岡山県難病医療連絡協議会
当協議会は、重症難病患者の入院施設確保事業として、平成11年4月に開設いたしました。
規約
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岡山県難病連絡協議会規約
(名称)
第1条 この会は岡山県難病医療連絡協議会と称する。
(目的)
第2条 難病について、早期の診断、適切な疾病の管理のための治療継続及び良質な療養生活の確保を図るとともに、地域における難病患者の受入を円滑に行うための基本となる難病診療連携拠点病院(以下、「拠点病院」という。)及び難病医療協力病院(以下、「協力病院」という。)の連携協力関係の構築を図り、難病対策の推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、次の事業を行うこととする。
一 難病医療の確保に関する関連医療機関との連絡調整
二 患者などの各種相談、保健所などへの紹介や支援要請
三 拠点病院及び協力病院への入院患者の紹介
四 医療従事者向け難病研修会の開催
五 難病医療提供体制の検討・協議
六 難病の医療提供体制の評価・必要に応じた見直し
七 その他、前条の目的達成のために必要な事業
(構成員等)
第4条 協議会は、拠点病院、協力病院、医師会及び関係行政機関等で構成し、次の役員を置く。
一 会長 1名
二 委員 若干名
会長は、拠点病院の医師を選任し、委員は拠点病院の医師、協力病院の医師、医師会の理事及び関係行政機関の職員からそれぞれ1名選任する。
(役員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(職員の配置)
第7条 協議会は、事業を推進するため、看護師等の資格を有する者を難病診療連携コーディネーターとして1名配置する。
(会議)
第8条 協議会は、事業の実施に必要なとき、会議を開催する。
会議は会長が召集し、議長は会長を持って充てる。
(事務局)
第9条 協議会事務局を、岡山大学病院脳神経内科へ置くこととする。
(附則)
この規約は平成30年6月8日から施行する。
プライバシーポリシー
個人情報保護方針
当協議会は、個人情報が重要な財産(法益)であると認識しております。
また、これを適切に管理し保護することが、協議会としての社会的責任であると考えております。 (1) 個人情報の定義
当方針に掲げる「個人情報」とは、「個人を特定できる情報」をいいます。
複数の情報と照らし合わせることによって個人を特定できる情報も含みます。
例)氏名、年齢、生年月日、電話番号、メールアドレス、住所、勤務先、クレジットカード番号、銀行口座番号等 (2) 個人情報の管理と継続的実施
当協議会は、個人情報を適切に保護するために、その保管方法を始めとする管理体制取扱い方法を定め、個人情報統括責任者を任命し、協議会の職員、その他関係者に周知徹底させて実行いたします。 (3) 個人情報の入手
当協議会は、個人情報を適法かつ公正な手段により取得いたします。 (4) 個人情報の提供
1)当協議会は、利用目的の範囲内で、個人情報を取扱う業務を委託することがあります。
その際は委託先の管理能力を十分検討し、個人情報に関する取決めをおこない、監督し、個人情報の安全管理を徹底いたします。
2)当協議会は、個人情報をご本人の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。
ただし、法令により、又は裁判所、警察等の公的機関から開示を求められた場合には、ご本人の同意なく個人情報を開示・提供することがあります。 (5) 個人情報のお問い合せの対応
当協議会が管理しているみなさまの個人情報に関して、ご本人から開示・訂正・利用停止あるいは消去等のお申し出があったときは、下記の場合を除き、ご本人であることを確認したうえで、必要な対応をいたします。
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ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
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当協議会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
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他の法令に違反することとなる場合
(6)その他の法令の遵守
当協議会は、個人情報の保護に関係する日本の法令その他の規範、ガイドラインを遵守いたします。